コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、当社グループの企業価値を持続的に向上させるうえで、当社およびグループ各社において実効性の高いコーポレート・ガバナンス体制を構築することが重要であると考えています。この考えに基づき、経営執行に対する牽制を効かせるとともに、バランスのとれた経営判断を行うための仕組み作りを目的として、2004年の当社設立時より常に複数の社外取締役を選任し、かつ積極的なディスクロージャー(情報開示)を推進するなど、客観的で多様な意見を聴取するための努力を重ねてまいりました。2013年6月には委員会設置会社(現:指名委員会等設置会社)に移行し、執行と監督の分離をさらに推し進めることで、コーポレート・ガバナンス体制をよりいっそう強固なものとしています。なお、2015年4月より社外取締役の互選により筆頭独立社外取締役を設置しております。

コーポレート・ガバナンスの基本方針

当社は、新しい時代におけるお金との付き合い方をデザインすると共に、個人の自己実現を可能にし、その生涯バランスシートを最良化することを目指すことを企業理念としています。その中にあって、当社およびグループ各社における実効性の高いコーポレート・ガバナンスの実現が当社グループの企業価値を持続的に向上させるうえで重要であるとの考えに基づき、経営執行に対する牽制を効かせ、経営判断における透明性を確保するための体制を構築し、維持します。また、事業環境や社会の要請の変化に照らして、引き続き実効性のあるものとなるよう、当該体制の改善や強化に努めます。

 

コーポレート・ガバナンス強化の取り組み

当社は、前身のマネックス証券創業時から複数の社外役員を登用し、社外の目と声を経営に生かす経営体制を構築してきました。M&Aによる業容拡大ならびに課題やリスクの変化に対応するため、経営の意思決定と業務執行の牽制・監督を可能にする知識・経験・専門性を備えた社外役員を選任しています。また、機関設計においても、取締役の任期を1年に短縮(2009年)、委員会設置会社への移行(2013年)などにいち早く取り組んできました。現在は取締役会を構成する取締役の過半数が独立社外取締役であり、指名・監査・報酬の三委員会の委員長をすべて独立社外取締役が務めています。また、2015年からは筆頭独立社外取締役を置き、社外取締役の意見を取りまとめ、経営執行チームへ率直かつ厳しい指摘ができる体制を整えるなど、ガバナンスの実効力を向上させるための取り組みを継続して行っています。

 

コーポレート・ガバナンスの変遷

コーポレート・ガバナンス体制の概要

当社は、2013年6月22日より委員会設置会社に移行しました。その後、会社法の改正に伴い2015年5月1日より、指名委員会等設置会社となっております。指名委員会等設置会社の形態を採ることにより「執行と監督の分離」がより明確となるだけでなく、社外取締役が過半数を占める「指名」「監査」「報酬」の三委員会の設置により経営の透明性と公正さを確保し、コーポレート・ガバナンスの実効性をより高めることを企図しています。また、指名委員会等設置会社では会社法の定めによって取締役会から執行役に対して大幅な権限委譲が認められており、経営環境の変化に迅速に対応するために意思決定のスピードを速めることが可能となっています。この体制は、取締役会の監督・牽制機能の実効性が高いことが前提であるため、取締役に必要なCredentials(資質)を定義し、それら候補者指名要件に基づく、取締役の適切なローテーションを行うよう努めています。

 

<取締役会>

取締役会は取締役11名(うち社外取締役7名)で構成され、法令で定められた事項や経営の基本方針および経営上の重要事項に係わる意思決定をするとともに、執行役の職務の執行状況を監督しています。特に社外取締役は、独立した立場から高い監督機能を発揮し、コーポレート・ガバナンスをより強固で実効性のあるものとしています。

 

<指名、監査、報酬委員会>

  • 指名委員会は取締役5名(うち社外取締役4名)により構成され、株主総会に提出する取締役候補の選任に関する議案の内容を決定しています。
  • 監査委員会は取締役3名(うち社外取締役3名)により構成され、取締役および執行役の職務の執行状況の監査のほか、会計監査人と連携し、監査方針および監査計画を立案しています。
  • 報酬委員会は取締役3名(うち社外取締役2名)により構成され、取締役および執行役が受ける個別報酬などの内容について決議します。
  • 指名委員会、監査委員会、報酬委員会に関する権限や構成については、社内規程により定められています。内容については下記の通りです。

<関連当事者間取引の確認>
 関連当事者間の取引については第三者取引と同等の条件で行うものとし、取引にあたっては取締役会決議により定められた「決裁権限規程」に従って必要な承認を得ています。また、関連当事者間の取引の有無や状況については、グループ内の会社間取引は連結財務諸表を作成する過程で把握し、取締役・執行役と当社・当社グループ各社との取引は各取締役・執行役に対して定期的に確認しております。
 また、当社と取締役との間の競業取引および利益相反取引について、法令及び「取締役会規則」に基づき、取締役会の承認を得ることとしております。
 

コーポレート・ガバナンス体制

 

<取締役会におけるダイバーシティ(多様性)の考え方>

指名委員会等設置会社の体制が機能するためには、取締役会の高い実効性の維持・向上が必要であり、そのためには取締役会を構成する各取締役の資質、属性、出身地域、性別などの多様性が不可欠であると考えています。ジェンダー・ダイバーシティとして、取締役会の女性比率は11名中4名の36%であり、エイジ・ダイバーシティとして、60代から40代、30代まで、幅広い世代の取締役を選任しています。創業以来の当社の考え方の根幹にはダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン(DEI)が底流にあり、その考え方に基づき取締役会を構成することで、経営におけるイノベーションの発想や実現、リスクへの適切な対応が可能となると考えています。

 

<積極的なディスクロージャー>
当社は、ディスクロージャー(情報開示)を、ステークホルダーおよび市場との関係構築のみならず、社外および社内からの実質的な経営や業務執行における牽制機能として、コーポレート・ガバナンスにおいても極めて重要なものであると捉えております。

 

業績に関する情報開示について

当社は、業績に関する適切なディスクロージャーを志向し、マネックス証券の月間約定代金、トレードステーション社のDARTs(Daily Average Revenue Tradesの略称。収益を伴う約定もしくは取引の件数)、そしてコインチェックにおける取引所/販売所ごとの売買代金を月次開示するなど、投資家の期待に応えるよう積極的なディスクロージャーを進めています。

経営者による現状認識や考え方の継続的開示・表明

日本拠点のグループ社員を対象としたミーティング(全体会)や四半期決算発表後の社内向け説明会において、経営者の現状認識や考え方を社内で共有しています。また、当社の代表執行役会長は、グループ会社のマネックス証券が毎営業日発行するメールマガジン「マネックスメール」において、1999年8月配信以降、毎号掲載していました。(現在は当社代表執行役CEOとともに週1回の掲載)。

株主・投資家とのコミュニケーションについて

  • 株主総会の活性化:
    当社では、個人株主の出席の便宜を考え、定時株主総会を毎年土曜日に開催しています。 議決権行使の促進のため、原則、総会開催日の3週間前に招集通知を発送するとともに当社ウェブサイトに掲載し、またインターネットや携帯電話からの電磁的議決権行使、および株式会社東京証券取引所の関係会社である株式会社I CJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームを採用しています。議決権行使結果についての開示も2009年より行っています。

  • 積極的なIR活動:
    毎四半期の決算発表当日もしくは翌営業日に、個人投資家向け決算説明会を開催しています。機関投資家向けには、毎四半期の決算発表当日中に日本語での決算説明会および英語での電話会議を開催しています。また、年に2回程度欧米等を訪問し、継続的に直接海外の機関投資家との個別ミーティングを実施しています。これらは全て代表執行役CEOがスピーカーとして直接説明・質疑応答を行います。証券会社主催のカンファレンス等にも積極的に参加し、広く事業戦略を説明できる機会を設けています。

内部統制システムに関する基本的な考え方

当社は、内部統制システムの適切な構築・運用が重要な経営課題であるとの認識から、取締役会において内部統制システムの構築に関する基本方針を決定し、同時に関連する社内諸規程を整備しております。
構築した内部統制システムが設計したとおりに運用され、成果を挙げているかを検証する仕組みとしては、取締役会や監査委員会によるチェックに加え、当社グループ全体の内部統制に関する体制の構築・強化と対外的なリスク対応に関するアドバイザーとして久保利英明弁護士(日比谷パーク法律事務所代表)を起用し、適宜アドバイスを得ることができる体制を整えています。

コーポレート・ガバナンスに関する報告書

当社は東京証券取引所に、コーポレート・ガバナンスに関する報告書を提出しております。


役員

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方および体制の概要をご説明しております。